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次世代自動車産業研究会 会則

次世代自動車産業研究会会則(改定2016年4月)

第1章:総則

第1条(名称)

本会を次世代自動車産業研究会、略称「自産研」、英名:Industrial Society for Next Generation Vehicle 、略称「ISNV」とする。

第2条(目的)

本会は、会員同士が交流することにより、自動車を中核としたモビリティに関し、将来の技術と社会を研究することを目的とする。

第3条(活動)

本会は前条の目的を達成する為に次の活動を行う。
1.会員が相互に集まり、研究または交流するための会議の開催
2.会員が相互に行う研究の支援
3.将来のモビリティの変革のために会員が行う活動の支援

第2章:会員

第4条(会員資格)

本会の会員は、法人会員(団体を含む)と個人会員により構成する。
2.会員の推薦を受け幹事会で承認された企業、団体、ないし個人は本会の会員になることができる。
3.法人会員と個人会員は同等の資格を有するものとする。

第5条(退会)

会員は幹事会に届け出ることにより退会することができる。

第6条(会費)

本会の参加のための費用は原則として徴収しない。
但し、活動に係わる実費を徴収することがある。

第3章:役員

第7条(役員等)

本会には次の役員を置く。
1. 会長 一名
2. 副会長 若干名
3. 幹事長 一名
4. 幹事 若干名
5. 事務局長 一名

第8条(役員等の任務)

1. 会長の任務
研究会を統括し、研究会が高い成果を挙げる為の指導、助言を行う。
2. 副会長の任務
会長を補佐し、研究会が高い成果を挙げるための指導、助言を行う。
3. 幹事長の任務
研究会を取りまとめ、研究会が高い成果を挙げるための実務を統括する。
4. 幹事会の任務
幹事長を補佐し、研究会が高い成果を挙げるための実務を実行する。
5. 事務局長の任務
研究会が円滑に活動できるよう、研究会で発生する事務全般を統括する。

第9条(役員等の選出)

第7条第1項ないし第4項の役員は会員の互選による。
2.第7条第5項の役員は幹事会の指名による。

第10条(役員等の任期)

選任の年の4月1日より一年とし、再選を妨げない

第11条(役員等の退任)

役員に任務を続行できない事態が発生した時は、幹事会に届け出ることにより退任することができる。

第4章:運営

第12条(会議)

本会には役員会、幹事会及び技術者会を置く。
2.本会の目的を実現するために、技術者会の下に分科会を設けることができる。

第13条(工業所有権等の取り扱い)

当研究会の活動の結果として生じた特許等の工業所有権の扱いについては、関係する当事者同士の協議によるものとする。

第14条(運営の詳細)

運営の詳細は運用細則による。

第5章:雑則

第15条(会則の施行)

本会則は 2011 年 5 月 13 日より施行する。(電気自動車化学産業研究会の発足に伴う施行)
2. 本会則の改正は、2012年3月28日より施行する。
3. 本会則の改正は、2014年4月1日より施行する。(電気自動車産業研究会への改組及び名称変更に伴う改正)
4. 本会則の改正は、2016年4月1日より施行する。(次世代自動車産業研究会への名称変更に伴う改正)

第16条(会則の変更)

本会則は幹事会で協議のうえ役員会の承認により変更できる。

次世代自動車産業研究会 運営細則

次世代自動車産業研究会運用細則(改定2016年4月)

第1条(目的)

本細則は次世代自動車産業研究会の運用の細則について定めることを目的とする。

第2条(会長及び副会長)

本会の会長及び副会長は、会員企業・団体の経営層またはその経験者とする。

第3条(役員会)

役員会は会長、副会長、または幹事長が招集する。
2.役員会は年1回を目安に開催し、主に本研究会の大方針に関する決定を行う。

第4条(幹事会)

幹事会は幹事長が招集し、技術者会の内容について検討し、また、当該会の開催、運営、及び役員会、総会の招集及び運営を行う。
2.会員からの推薦に基づいて新規会員の入会について審議し、その承認を行う。
3.事務局長を指名する。
4.会則の改正について協議し、役員会に提案を行う。
5.その他、会の運営に関する事項を検討する。

第5条(事務局)

本会の事務局は会員企業または団体の中から幹事会が決定する。
2.幹事会は第1項の事務局の決定を行ったときは速やかに会員に周知する。
3.事務局長は研究会で発生する事務全般の実行のために若干名の事務局員を任命することができる。

第6条(技術者会)

技術者会は本会の活動の中核であり、月1回を目安に開催し、会の目的に沿った研究活動を行う。
2.技術者会に伴い生ずる費用は会員それぞれの負担とする。

第7条(分科会)

分科会は、会員のうち参加を希望する機関同士が集まり構成し、次世代自動車及び将来の社会に関する特定の事項を検討する。
2.分科会は、技術者会での承認により発足し、本研究会に対し、進行状況等の報告を適宜行う。
3.分科会で発生する費用は原則として参加する機関の負担とする。

第8条(総会)

会の運営のために幹事会が適当と判断した時は、会員が一堂に会する総会を開催することが出来る。

第9条(技術普及活動)

研究に際して必要な基礎知識や前提知識を得るための見学会や研修会などは、会員のうちそれらに参加する機関がそれぞれ提供し合う。
2.技術普及活動において使用する会場は、主催する機関が提供するものとする。旅費交通費については、当該技術普及活動に参加する機関が各々支払うことを基本とする。

第10条(細則の施行)

本細則は本研究会会則の施行に伴い、 2011年5月13日より施行する。(電気自動車化学産業研究会発足に伴う施行)
2.本細則の改正は2012年3月28日より施行する。
3.本細則の改正は2014年4月1日より施行する。(電気自動車産業研究会への改組及び名称変更に伴う改正)
4.本細則の改正は2016年4月1日より施行する。(次世代自動車産業研究会への名称変更に伴う改正)

第11条(細則の変更)

本細則は幹事会で協議のうえ役員会の承認により変更できる。